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中華人民共和国商務部 中華人民共和国税関総署通知

2021年第46号

国家の安全と利益を守るため、中華人民共和国輸出管理法、中華人民共和国外国貿易法、中華人民共和国関税法の関連規定に従い、国務院の承認を得て、「関連化学物質および関連設備および技術の輸出管理措置」(政令第33号)に基づき、過塩素酸カリウム(関税商品番号2829900020)の輸出管理を実施することを決定した。対外貿易経済合作部税関総署、国家経済貿易委員会、2002)に関連する事項は次のように発表されています。

1. 過塩素酸カリウムの輸出に従事する事業者は商務省に登録しなければなりません。登録がなければ、いかなる組織または個人も過塩素酸カリウムの輸出に従事することはできません。関連する登録条件、資料、手続き等は、「センシティブ品目の登録及び技術輸出業務の管理措置」(2002 年対外貿易経済協力部令第 35 号)に基づいて実施されるものとする。 )。

2. 輸出事業者は、州の管轄商務部門を通じて商務省に申請し、デュアルユース品目および技術の輸出申請書に記入し、次の書類を提出するものとします。

(1) 申請者の法定代理人、主たる業務管理者及び取扱者の身分証明書。

(2) 契約書または合意書のコピー。

(3) エンドユーザーおよびエンド用途の認証。

(4) 商務省が提出を要求するその他の書類。

3. 商務省は、輸出申請書類を受領した日から、または関連部門と共同で審査を実施し、法定期限内に許可を与えるかどうかの決定を下すものとする。

4. 「商務省は審査と承認を経て、デュアルユース品目および技術の輸出許可(以下、輸出許可)を発行するものとする。」

5. 輸出許可の申請及び発給手続き、特別な事情の取扱い、書類及び資料の保存期間は、「二重用途輸出入許可管理措置」の関連規定に従って実施されるものとする。品目及び技術」(2005 年商務省税関総局命令第 29 号)。

6. 「輸出業者は税関に輸出許可を発行し、中華人民共和国関税法の規定に従って通関手続きを行い、税関監督を受け入れなければならない。」税関は商務省発行の輸出許可証に基づいて検査・釈放手続きを行う。

7. 「輸出業者が許可なく輸出した場合、許可の範囲を超えた場合、またはその他の違法な状況にある場合、商務省、税関およびその他の部門は関連法令の規定に従って行政罰を課すものとする。 ”;犯罪が構成された場合には、法律に従って刑事責任を追及しなければなりません。

8. この発表は、2022 年 4 月 1 日から正式に実施されます。

商務部

税関本部

2021年12月29日


投稿時間: 2023 年 3 月 29 日